7月のハワイに向けて、期限切れが迫っているパスポートを更新しなくてはなりません。
10年前は独身でしたので、現在持っているパスポートは旧姓です。
仕事上、私は旧姓を通しています。論文の著者名表記も、いろいろと考えてみはしましたが、独身時代の私と間にミドルネームをはさんだ私を同一人物と思ってくれるのだろうか等々つらつらと考え、旧姓表記のままです。
さて今回の更新にあたり、結婚してしまったので、新しいパスポートの名前表記は戸籍上の姓になります。
しかし、学会のregistrationもtravel grantも、なにも考えずに旧姓で出してしまいました。
そこではたと気がついた。
パスポートの名前と学会で使っている名前が違うとまずいんじゃないか?
というのは、昔、ある先輩とアメリカの学会会場で会ったら、名札の名前のfamily nameがいつもと違っていたというのを思い出したから。
「パスポートと同じ名前でないとまずい」
ということをおっしゃっていたような気がします。
うーん。どうしよう。
いろいろと考えてみたところ。
そうだ!旧姓を併記してもらえばいいのか。
さっそく検索。どうやら、旧姓併記は一応可能であるとのこと。
でも条件がいろいろ厳しい模様。
詳しくはパスポートセンター窓口に問い合わせてください、らしい。
で、電話で問い合わせてみたところ。
「結婚後、海外での活動実績を示す、公的な文書あるいは証明書が必要」、とのことでした。
論文はその公的文書の条件を満たすようです。
でも。
論文のコピーとかでいいですか。→ダメです。
論文のPDFとかでいいですか。→ダメです。
論文の別刷りでいいですか。→(別刷りがどういうものか理解してくださらない様子)→うーん。
ではどうすればよいのでしょう。
「論文が載った、表紙つきの、雑誌そのものをお持ちいただければ大丈夫です」
おおお。そう来ましたか。そこまですれば文句がないですか。
結婚後の日付で出た論文で(共著も可)、冊子体があるもの。
さ、探さなくちゃ。。。誰かから借りていくか。。。
あとは、travel grantの正式な通知でも良いそうです。
(まだ届いていませんが)
今回は、いくつか用意できそうなものの候補があるのでなんとかしのげそうですが、旧姓併記してほしいというだけでどうしてこんなにも厳しいんでしょうか。疑問です。
これが、男性で姓を変更した場合であっても同様の条件を求められるんですよね。そっちの方が大変かも。。。がんばれそういう境遇の男性の方々。
というわけで。
●研究の分野で
●旧姓で活動している方で
●今後パスポートの切り替えの際に旧姓を併記する予定がある方は
→自分の論文が載った国際誌の冊子体をゲットしておくことを強くお勧めします。周囲の研究室で雑誌を整理するときなどに、もらっておきましょう。
→国際学会の要旨集でも大丈夫かもしれません。捨てないでしばらく取っておきましょう。
また追って進捗状況を報告します。
2 件のコメント:
情報ありがとうございます!
大変興味深いです。
私、実はパスポートが戸籍姓なのですよね。
でも、研究にはいっさい戸籍姓は使っていません。
一度戸籍姓で作ってしまった後でも、
旧制併記の物が取れるのか、もしくは後から追記できるのか、気になっているところだったりします。
suikyoさん、コメント有難うございました!
> 一度戸籍姓で作ってしまった後でも、
旧制併記の物が取れるのか、もしくは後から追記できるのか、気になっているところだったりします。
パスポートセンターで聞いてみますね。今後の参考のため、ということで。ただ、全てのパスポートセンターで均一で明確なルールがあるのかは疑問です(もしそうならば、外務省のページなどで公開することができるはず、詳細は各パスポートセンターにお問い合わせください、という表記があるということは、パスポートセンターによって判断基準が時にまちまちなんじゃないか、ということをにおわせます)。
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